2020-04-06 第201回国会 衆議院 決算行政監視委員会第一分科会 第1号
○森田会計検査院長 今御指摘いただきましたような、例えば違法、不当な会計経理に対する関係者の厳正な処分というものは、御指摘のとおり、財務規律を確立し、同種事態の再発防止に効果を上げるものというふうに私どもも認識しておりますので、検査報告に掲記いたしました不当事項につきましては、関係者に対する当局の処分状況について報告をきちっと求めて、把握しているところです。
○森田会計検査院長 今御指摘いただきましたような、例えば違法、不当な会計経理に対する関係者の厳正な処分というものは、御指摘のとおり、財務規律を確立し、同種事態の再発防止に効果を上げるものというふうに私どもも認識しておりますので、検査報告に掲記いたしました不当事項につきましては、関係者に対する当局の処分状況について報告をきちっと求めて、把握しているところです。
また、会計監査人の設置を義務づけているなど、関係企業との取引状況を含めてチェックを行うということとしているほか、理事長や親族が議決権の過半数を有するなど、法人が一定の支配権を有する関連企業等と一定額を超える取引を行う場合には情報開示を義務づけるということなどしておりまして、こうしたことで、財務規律の強化、事業運営の透明化を図るための見直しを行っております。
私見としては、一定、財務規律を乱さないようにするために上限を設けるとかでありますけれども、教育無償化の実現に向けて、総理の御所見をお伺いしたいと思います。
本案は、福祉サービスの供給体制の整備及び充実を図るため、社会福祉法人の経営組織の見直し、事業運営の透明性の向上及び財務規律の強化、介護人材の確保を推進するための取り組みの拡充、社会福祉施設職員等退職手当共済制度の見直し等の措置を講じようとするものであります。
また、平成二十七年には厚生労働省の社会保障審議会福祉部会の報告書におきまして、必要なガバナンスや財務規律を確立するため、一定規模を超える法人に対して会計監査人による監査を義務付けるとの提言がなされたところでございます。
それで、今回の社会福祉法人の制度改革ですけれども、私が感じるのは、今回は、やはり、何というか、透明性の向上であったり、説明責任をしっかり果たしていこうとか、いろんなガバナンスとか、財務規律でもそうですけれども、そういうところに力点は置かれているというふうには思うんですけれども、一方で、この社会福祉法人が今置かれている状況でございますけれども、これは御案内のように、昨年の報酬改定、大変大きなマイナス改定
今回の法改正で求められる運営の透明性の確保、ガバナンス強化、財務規律といったことはいかなる法人にも求める時代なのだと思います。 一方で、これらの義務化は多大な業務負担にもつながることから、小規模の社会福祉法人においては人員的、金銭的に及ぼす影響も少なくありません。
財務規律の強化ということで、適正かつ公正な支出管理を行うことによりまして、これは無駄な支出というものが恐らく排除されていくことになるだろうと、着実にそういう道筋を付けるだろうと。また、透明性というものを徹底することによって、それに対して第三者の目も入りやすい状況になるだろうと思っております。
二つ目は、財務規律の強化についてでございます。 数年前から、社会福祉法人には多額な内部留保があるという御指摘がございました。内部留保については明確な定義がないままに、表面的な金額の多寡だけが独り歩きをしたという感じがございます。財務諸表をどう読むかというような違いが、多額なというような誤解を生じたものではないかと考えております。
これはいろんなある意味誤解があった面も私は多々あると思うんですけれども、この社会福祉法人全体に対して、公益性あるいは非営利性という、それに見合うような経営組織、財務規律、これを実現する、その下に国民に対する説明責任を果たすということが求められたということもあります。
具体的には、まず、評議員会の議決機関化や一定規模以上の法人の会計監査人の監査の義務付けなどガバナンスの強化、あるいは財務規律の確保を図ることとしておりまして、こうしたことなどによりまして、各社会福祉法人は自律的に適正な運営が可能となるような仕組みといたしております。
社会福祉法人が備える公益性や非営利性に見合う経営組織や財務規律を実現し、国民に対する説明責任を果たすとともに、地域社会に貢献するという社会福祉法人本来の役割を果たしていくよう法人の在り方を見直す必要があります。
本案は、福祉サービスの供給体制の整備及び充実を図るため、社会福祉法人の経営組織の見直し、事業運営の透明性の向上及び財務規律の強化、介護人材の確保を推進するための措置等を講じようとするもので、その主な内容は、 第一に、社会福祉法人の経営組織について、理事等の権限、責任等に関する規定を整備し、議決機関としての評議員会の設置を義務づけるとともに、一定規模以上の法人に対して会計監査人による監査を義務づけるものとすること
今回の改正の大きな目玉というか、社福改革のポイントであるガバナンス強化と、同時に、財務規律の強化、透明性の確保を図るという目的。そうであるならば、先ほども言った評議員会等、今回、義務化、経過措置もあるようではございますが、むしろ私、全ての法人に会計監査人を入れること。
それを社会福祉法人の本旨に従ってきちんとルール化をするわけでありまして、ためようと思ってためておられた法人について、ためようと思っておられた本旨に従ってルール化をするわけでございますので、基本的に、ガバナンスの強化にしても、財務規律の強化にしても、これについて、ついてこられない社会福祉法人というのはないんだろうと思っております。
今回の法案は、成長戦略による福祉の市場化を進めるために、イコールフッティングにより社会福祉法人への支援措置を縮小する、その一方、財務規律や組織改革、行政関与などの厳しい規制をさらに強める、公益性を担保する規制を強めながらイコールフッティングにより公益性を薄めるという、大変矛盾に満ちたものです。
今回の改革のメーンテーマでありますガバナンス、情報公開、財務規律等は、同じく公益性、非営利性を求められている公益法人や、営利の代表格であります上場企業では、既に二重、三重に行われていることです。
今回は、社会福祉法人制度を見直すという観点から、ガバナンスの強化、財務規律の強化、経営情報の開示、そして地域における公益的取り組みの推進、これらに加えて、人材確保などにおいての改正案が示されておりますが、私の方からは、特に法人制度の見直しについて発言をさせていただきます。
○鈴木政府参考人 社会福祉法人が財務規律を確立する、そして運営の透明性を確保する、こういった観点から、やはり適正な会計処理というのは、法人の規模にかかわらずこれをきちんとやっていくことが重要だということが基本認識でございます。 その上で、ただいま御指摘ございましたように、小規模の法人につきましては、やはり人材的にも経済的にも厳しい状況がございます。
先ほどもお話が出ましたけれども、本改正案の大きな柱は、社会福祉法人のまずはガバナンスをしっかり改革していく、そして財務規律を確保していく、私はこれが二つ大変大きな柱だというふうに思っております。いずれも大変に重要なテーマで、しっかり前に進めていかないといけない、このように考えております。
社会福祉法人が備える公益性や非営利性に見合う経営組織や財務規律を実現し、国民に対する説明責任を果たすとともに、地域社会に貢献するという社会福祉法人本来の役割を果たしていくよう法人のあり方を見直す必要があります。 また、今後の高齢化の進展に伴い、介護ニーズの多様化及び高度化が見込まれる中、介護人材を初めとした福祉人材の確保を、量と質の両面から総合的かつ計画的に推進していくことが必要です。
すなわち、長期債務残高を一定の範囲内に抑えて健全経営を堅持するための財務規律を保つ必要があり、各種指標及び過去の経験から、長期債務残高を五兆円以内とすることが適切かつ必要であるというふうに説明をしております。
それから、運営の透明性の確保の観点から、財務あるいは事業に関する書類の閲覧、ディスクロージャーの対象を拡大していくということも重要でありますし、それから、財務規律の確立を図るために、適正かつ公正な支出管理を徹底していくということと、余裕財産、いわゆる内部留保の明確化をしていく。こういったことなどを内容といたします制度改正、法律改正を今検討しているところでございます。
こうしたことも踏まえまして、社会福祉法人がその役割をしっかりと果たしていくことができますように、公益性、非営利性を担保する観点から、委員おっしゃいますとおりに、経営管理の体制の強化ですとか運営の透明性の確保、また財務規律の確保などに取り組んでいく必要があります。現在、制度の見直しに関しまして検討を進めておりまして、年内をめどに取りまとめを行う予定でございます。
そういう中にあって、公共性の高い社会福祉事業を主たる事業として担ってきたこの社会福祉法人の役割、あるいは非営利法人としての社会福祉法人としての役割がとても大事なわけでございまして、こういった面で、今いろいろ御指摘がなされているこの法人の在り方ということについても改革をしながら、その改革は、先ほど申し上げたように、ガバナンスを強化をしていくとか、あるいは透明性を確保する、あるいは財務規律の確立とか、そういった
社会福祉法人がこうした福祉サービスの基盤としての役割をしっかりと果たすためにも、公共性、非営利性を担保する観点から、ガバナンスの強化あるいは透明性の確保、そしてまた財務規律の確立等に取り組んでいくということの中にあって、この重要な役割を担っていくべきだというふうに思っております。
具体的には、このガバナンスを強化するという観点から、いわゆる理事会、評議会の位置付け、あるいは権限、この見直しあるいは明確化、それから、運営の透明性の確保の観点から、財務や事業に関する書類の閲覧、公表の対象を拡大するといったこと、あるいは、財務規律の確立を図るために適正かつ公正な支出管理とそれから余裕財産の明確化を行って、その原因解明を行うとともに福祉サービスへの再投下というものを行うといったことなどを
それから、財務規律の確立を図るために、適正かつ公正な支出管理と、それから余裕財産の明確化を行って、福祉サービス等へ再投下するというようなことを検討しておりまして、年内をめどに取りまとめを行う予定でございます。
国の業務と密接に関連した業務を国の相当な関与の下、正確かつ確実に執行することを目的とする法人につきましては、財務規律の観点から、法人の自律的な裁量に乏しいことから単年度の財政措置とすることが適当であると、これまでの独法改革に関する有識者会議の中でも検討がなされてきたものでございます。